介護保険制度の基礎知識1:介護保険制度とは

「介護保険制度」とは、日本社会の高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として2000年に施行された「介護保険法」に基づく制度です。
今回はこの介護保険制度の概要について触れていきたいと思います。

1.介護保険制度のあらまし

介護保険制度は、原則として市区町村単位で運営されています。
住民は40歳を迎えると自動的に加入者(被保険者)となって保険料を納めるとともに、介護が必要になったときには、必要な手続きを経て、費用の一部(1~3割)を自己負担することで介護の必要度に応じた介護保険サービスを利用することができるしくみになっています。
私費で個人的に利用する自費サービス等と区別するため、「公的介護保険」「公的介護サービス」などとも呼ばれます。

2.第1号被保険者と第2号被保険者

介護保険の被保険者(加入者)は、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分けられます。
第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満とされており、どちらも所得等に応じた保険料を納める点は同じですが、介護保険サービスの受給要件(介護が必要となった際に介護保険サービスを利用できる条件)が異なります。
第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わず、要介護認定または要支援認定を受ければサービスを利用することができます。
一方、第2号被保険者は、定められた16種類の「特定疾病」が原因で要介護または要支援認定を受けた場合に限り、介護保険サービスを利用することができます。
※特定疾病:がん(回復の見込みがないと医師が判断した場合)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

3.介護保険料はどうやって納める?

原則として、第2号被保険者は加入している勤務先等の健康保険もしくは国民健康保険の保険料と一体化して徴収されます。
そのため、給与から健康保険料が天引きされているような場合は、そこに介護保険料も加算されていることに気づきにくいかもしれませんが、40歳になると自動的に加入、徴収されています。
一方、第1号被保険者は年金からの天引きなどで住んでいる市区町村により徴収されます。
所得段階に応じた減免制度などもありますが、基本的に40歳以降は一生涯納めていく保険料になります。

4.介護保険の運営と財政

介護保険の運営者(保険者)は市町村もしくは特別区です。
ただし、人口の少ない地域などでは、複数の市町村等からなる広域連合が設置され保険者となっている場合もあります。
財源は公費5割、保険料5割とされており、保険者は介護保険サービスの費用の7~9割を利用者に給付します。
なお、給付額には上限があります。
ちなみに2020年度末の時点で、介護保険の被保険者数(40歳以上人口)は約7,769万人(第1号被保険者約3,579万人、第2号被保険者約4,190万人)とされています。
そのうちの8%にあたる約682万人が要介護もしくは要支援認定を受けており、さらにその中で実際に介護保険サービスを受けている利用者数は509万人という統計が出ています。
この数は、高齢者の割合が増加する今後、さらに増えていくことが見込まれています。

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